最近SNSなどで「ちゃん付けはセクハラ!」なんて声をよく見かけますよね。
でも、本当にそうなのでしょうか?
結論から言えば——「ちゃん付け=即セクハラ」というわけではもちろんありません。
…と、ここで「そんなの当たり前でしょ!」と笑いたくなる気持ちは痛いほどわかります。
ただ、それで片づけてしまうのは少し乱暴かもしれません。
というのも、実際に「職場での“ちゃん付け”」が問題となり、慰謝料22万円の支払いを命じる判決が出たケースがあるんです。
つまり、衝撃的なことに「場合によってはアウト」になり得る、ということ。
今回はその裁判の背景をひも解きながら、「どんな“ちゃん付け”がセクハラと判断されるのか」、そして私たちはこれからどう振る舞うべきかを、冷静かつ賢く考えていきましょう。
【衝撃】「ちゃん付け」が違法!?ハラスメント認定の真相とは?
セクハラの慰謝料の相場と慰謝料請求をする方法
「え、“ちゃん付け”がハラスメントになるの?」
そう感じた人は、きっと少なくないはずです。だって“ちゃん付け”って、親しみを込めた呼び方ですよね。普通なら「むしろ仲が良い証拠では?」と思うところ。
ところがこのニュース、SNSでは
「マジか」「もう何でもハラスメント扱いなの?」
と大きな議論を呼びました。
しかし、裁判の判決文を丁寧に読み解くと、問題の本質は「ちゃん付け」そのものではないことが見えてきます。
「ちゃん付け」でセクハラ裁判? その裏側にある本当の問題
発端は、職場で同僚の女性に対して“ちゃん付け”を繰り返していた男性が訴えられたこと。
この裁判では、“ちゃん付け”だけでなく、**「可愛いね」「体型、いいよね」**といった発言も併せて問題視されました。
つまり、「○○ちゃん」と呼んだこと単体が訴訟の原因ではない、というのが重要なポイントです。
裁判所はこれらの行為について、
「業務上の必要性が認められず、社会通念上許容される限度を超えた違法なハラスメント」と判断。
要するに、“ちゃん付け”がセクハラと断定されたのではなく、複数の不適切な言動の一部として評価されたというわけです。
「ちゃん付け」で慰謝料22万円──その判決が示したもの
下された判決は、慰謝料22万円の支払い命令。
この金額を高いと見るか、安いと見るかは人それぞれですが、注目すべきは金額の多寡ではありません。
重要なのは、司法の場で 「相手が不快に感じた時点で、それはハラスメントになり得る」 という判断が示されたことです。
たとえ男性側に「親しみを込めたつもり」があったとしても、受け手が不快に感じたならアウト。
この判決は、私たちの日常的なコミュニケーションに一石を投じる“警鐘”とも言えるでしょう。
【解説】「ちゃん付け」がパワハラ認定されるケースとは?
実は、“ちゃん付け”が直接パワハラと認定されるケースは多くありません。
そもそもパワハラとは、優越的な立場を利用して相手に精神的・身体的苦痛を与える行為を指します。
つまり、問題になるのは呼び方そのものではなく、関係性や文脈、そして相手の受け取り方なのです。
たとえば——
• 上司が部下をちゃん付けする場合:上下関係の中で一方的に親しみを押し付ける行為は、相手に心理的負担を与える可能性があります。
• 特定の女性だけをちゃん付けする場合:他の社員を「さん付け」で呼んでいるのに、一部の女性だけを「ちゃん付け」する行為は、セクハラと捉えられやすいです。
要するに、「仲良くしたいから大丈夫でしょ!」という自己都合の親しみアピールは禁物。
相手が不快に感じた時点で、それはもうハラスメントになり得るのです。
【心理分析】女性は“ちゃん付け”をどう感じているのか
では、女性たちは“ちゃん付け”をどのように受け止めているのでしょうか?
結論から言えば、それは「ケースバイケース」。相手や状況によって、印象はまったく異なります。
💬 好意的に感じる場合
• 気心の知れた関係やフランクな間柄での呼び方
• 年下や親しい友人からの“ちゃん付け”
💢 不快に感じる場合
• 年上・目上の男性から呼ばれると、対等ではない印象を受けたり、子ども扱いに感じたりする
• 人前で呼ばれると、周囲の視線が気になり、居心地が悪くなる
• 関係性が浅い段階で馴れ馴れしく呼ばれると、警戒心が芽生える
このように、“ちゃん付け”は相手の心理的距離感に大きく影響するデリケートな表現。
相手の表情や反応を観察し、気持ちを尊重することが、スマートなコミュニケーションの基本です。
【実例】「ちゃん付け」で裁判に発展した理由
話題を呼んだのは、物流会社で働く女性が同僚男性を訴えた裁判。
男性は“ちゃん付け”に加え、**「かわいいね」「体型がいいね」**といった発言を繰り返していたといいます。
東京地裁はこれらの発言を「業務上の必要性を超え、社会的に許容される範囲を逸脱した違法なハラスメント」と判断。
男性に慰謝料22万円の支払いを命じました。
このケースの本質は、“ちゃん付け”という言葉そのものではありません。
問題視されたのは、一連の馴れ馴れしい言動の積み重ね。
相手が明確に不快感を示しているにもかかわらず、親しみのつもりで続けてしまった——
その“鈍感さ”こそが、裁判へと発展した最大の要因だったのです。
ちゃん付けをやめての声
今回の判決を受けて、SNS上では「ちゃん付け、正直やめてほしい」という声が相次ぎました。
特に若い世代や女性の間では、「親しみのつもりでも相手を不快にさせる可能性がある」という意識が広まりつつあります。
- 「子ども扱いされているようで嫌だ」
- 「公的な場では“さん付け”で呼んでほしい」
- 「馴れ馴れしく距離を詰められるのが苦手」
こうした声は単なる好みの問題ではなく、相手の尊厳や立場を尊重することの重要性を示しています。
呼び方ひとつにも、相手への敬意やコミュニケーションの成熟度が問われる時代になっているのです。
ちゃん付けで22万円判決!?
今回の裁判で命じられた慰謝料22万円という金額は、一見すると小さく思えるかもしれません。
しかし、この判決が伝えるメッセージは明確です。
それは、「どんなに軽微な言動でも、積み重なれば重大な問題になり得る」ということ。
22万円という数字には、金銭的な補償を超えた「社会的な警鐘」としての意味があります。
私たちは今、言葉の影響力――すなわち「言葉の重み」を改めて認識すべきタイミングに立っています。
ほんの些細な発言が、人を傷つけ、職場の空気を悪化させ、時には法的なトラブルに発展する。
だからこそ、相手の心情に寄り添い、丁寧な言葉選びを意識することが欠かせません。
これからの時代に求められるのは、相手が心地よく感じる距離感を保ち、場にふさわしい言葉を選ぶ感性。
そんな「思いやりのリテラシー」こそ、ビジネスでも人間関係でも生き抜くための必須スキルになっていくでしょう。
ちゃん付け男の無自覚
佐川急便の裁判で、男性が「親しみを込めて呼んでいただけ」と語ったように、ハラスメントの加害者にはしばしば“無自覚”という共通点があります。
この「無自覚」こそが、ハラスメント問題を一層複雑にしている要因です。
男性本人に悪意はなく、むしろ職場の雰囲気を和ませようとしたのかもしれません。
しかし、その“善意のつもり”が裏目に出て、相手を深く傷つけ、結果的にうつ病を発症させてしまったのです。
この無自覚の根底にあるのは、
「自分にとっての常識は、他人にとっても常識である」という思い込み。
特に世代や性別が異なる相手との間では、この価値観のズレがハラスメントを生み出す温床になりやすい。
今の時代に求められるのは、相手の気持ちを想像する力と、
自分の言動を客観的に見つめ直す姿勢。
つまり、“思いやりの想像力”こそが、無自覚なハラスメントを防ぐ最大の鍵なのです。
ちゃん付けでNHK報道
今回の佐川急便の裁判は、NHKをはじめ主要メディアでも大きく取り上げられました。
報道は単なる事件紹介にとどまらず、「ちゃん付けがハラスメントになり得る社会」への変化を浮き彫りにしています。
NHKは過去の報道を振り返りながら、「敬称の使い方」が時代とともにどのように変化してきたかを分析。
その上で、今回の裁判を通じて、社会規範のアップデートを促す意義を示しました。
特に注目されたのは、裁判所の
「“ちゃん付け”は幼い子どもに向ける呼び方であり、業務上の必要性はない」という指摘。
メディアがこの部分を繰り返し報じたことで、
多くの人々が「当たり前だと思っていた呼び方」を見直すきっかけとなりました。
いわば、この報道は私たちの認識を揺さぶる社会的インサイトを提供したのです。
【心理分析】“ちゃん付け”に隠された4つの心理
「ちゃん付け」は、単なる親しみの表現に見えて、実はさまざまな心理が潜んでいます。
1. 支配欲・優位性
相手を子ども扱いすることで、自身の立場の強さを誇示する無意識的な行動。特に年上男性×年下女性の関係で顕著。
2. 仲間意識の演出
特定の相手を“ちゃん付け”することで、他とは違う“特別な関係”を築こうとする心理。
3. 異性としての意識
好意をアピールしたい、または異性として特別視しているサインであるケース。
4. 文化的背景
家庭や職場の風土で“ちゃん付け”が普通とされてきた、文化的慣習の影響。
ただし、裁判所が明確に指摘したように、加害者の意図は判断基準ではありません。
どんなに「悪気がなかった」としても、受け手が不快に感じた時点で、それはハラスメントになり得ます。
大切なのは「言った側の意図」ではなく、「言われた側の感情」なのです。
【まとめ】“ちゃん付け”もハラスメントになり得る時代へ
今回の佐川急便の判決は、一見ささいな呼び方である“ちゃん付け”が、時代とともに社会的意味を変え、ハラスメントとして認識され得ることを示しました。
裁判所の「“ちゃん付け”は幼い子どもに向ける呼称であり、業務上の必要性はない」という言葉は、「親しみのつもり」という自己都合の解釈が通用しない現実を突きつけています。
この判決が浮かび上がらせたのは、加害者の意図ではなく、受け手の感情こそが判断基準になるというハラスメントの本質です。
世代・性別・価値観の違いを超えて、誰もが安心して働ける環境をつくること。それは個人のマナーにとどまらず、企業文化の成熟度が問われる課題でもあります。
「こんな時代、息苦しい」と感じる人もいれば、「ようやく認められた」と安堵する人もいるでしょう。
その受け止め方の違いは、個人の価値観だけでなく、組織の文化的成熟度を映す鏡です。
この裁判を“他人事”として消費するのではなく、自分自身のコミュニケーションを見つめ直す機会として捉えること。
それこそが、私たち一人ひとりに求められる最も建設的なリアクションではないでしょうか。






